小樽の特定社会保険労務士

事務所ニュース

業務内容
  • 社会保険諸手続・届出(健康保険・厚生年金)
  • 労働保険諸手続・届出(雇用保険・労災保険)
  • 各種助成金・奨励金の申請
  • 就業規則作成・変更
  • 年金相談(年金委員)
  • 人事労務管理相談
  • 労使間紛争解決代理業務・あっせん代理人
  • 医療労務コンサルタント

Q&A(こんな時どうする?)

こんなことでお困りの方はぜひ中野労務管理事務所にご相談下さい!

1.労災が発生した!

うかつに労災を使うと事業主責任を問われそう。又は事業主徴収がこわい。どうしたら いいのだろうか?

労災の給付にあたっては、事業主の安全配慮が十分であったかが問われます。 万が一適切な安全管理を行っていない場合、労働基準監督署から改善勧告を受ける場合があります。 また重度の労災が発生した場合、手続きが煩雑になる場合もあります。
2.労働基準監督署が労働調査に入った!

是正勧告をうけ指導票を交付された。どう対応したらいいんだろう?

法令違反が見つかり是正勧告を受けた場合は是正報告書を作って提出します。それ以上になると改善命令 、最悪の場合は業務停止命令になってしまいます。しかし一つ一つ問題を解決し、報告書を作って提出すれば最小限の事態におさえられます。
3.従業員が60歳になり年金をもらえるのだが支給停止になっている!

「もったいない・・・。」何とかならないのだろうか?

給与と年金月額の合計が28万円以上の場合は年金が支給停止となります。しかし給与額の検討や申請をすることで支給可能になる場合があります。
4.どうしようもない従業員に「もう来なくてよい!」と言ったら、解雇予告手当を支払うように言われた。

「冗談じゃない。あんな奴に。」さあ、どうしよう?

このケースは最近増えています。支払いが本当に必要なのかは状況によります。
5.女性従業員や社長さんの奥さん、又は娘さんが妊娠した。

出産一時金はわかるけど、他にもいろいろあった筈だが。

女性に対する国の施策は充実しています。出産一時金の支給、そして働く女性には出産手当金の支給や社会保険料の免除があります。 そして産前産後休業が終了するとハローワークから給料の3分の2が一年間支給されます。これを育児休業給付金といいます。 またこの女性を解雇せず雇用を維持した事業主へは子育て支援金が支給される制度もあります。
6.不満のある従業員が残業代未払の件で、各方面に相談しているのが判明した。

最近、残業代の未払いを請求されるケースが大変増えています。支払いに応じなければならない場合 最小限におさえるにはどうしたらよいかご相談にのります
7.自分が60歳になるのだが、年金手続きが面倒だ。

どうしようか?

通常はご自身で手続きされるのが一般的ですが、複雑な場合はご相談下さい。
8.三六協定(サブロクキョーテイ)って何だろう?

どうしても届け出ないとダメなの?

週の労働時間は法律で40時間と決まっています。しかしこれではうまく仕事が回らないという事業主様は多いかと思います。 そこで三六協定を結び、1日の残業時間や週・月・年の残業時間を協定して労働基準監督署に届け出た場合に限り残業を認めるというものです。 この協定は毎年書類を提出しなければなりません。形式的なものですが、提出せずに残業させてしまうと違反となり勧告を受けます。
9.助成金、奨励金又は補助金の話を知人からきいた。

「本当にもらえるの?」どこへどう手続きしたらいいの?

助成金や奨励金は最近あまり多くありません。気になるものがありましたらご相談ください。
10.毎月、社会保険料を払っているけど、すご~く高いなぁ!

これって少しでも安くなる方法ってないものなのかなぁ。

社会保険料の算定は毎年4月、5月、6月分の給与を平均して額を決定します。 しかし業種によってはこの期間が繁忙期で給与が高額になると、1年間高い保険料を支払わなくてはなりません。このようなケースでお困りの方はご相談下さい。

事務所概要
事務所名 中野労務管理事務所
所在地 北海道小樽市稲穂4丁目10番1号 山本ビル1F
TEL 0134-33-3533
FAX 0134-33-3543
所長 中野栄二(特定社会保険労務士)